これは富裕層の方々限定の話かも知れないですが、相続税増税にともない様々な相続税対策が取られています。そのひとつで注目されているのが「高層タワーマンション」を使っての節税法です。
不動産(土地)の評価の方法は一物四価と言って、4通りの評価の出し方があります。詳しくは改めて書かせていただきますが、不動産を相続する場合の評価額は路線価というもので評価されます。
高層タワーマンションの場合、敷地全体の評価額をその部屋の持ち分割合を掛けて算出いたします。高層マンションは部屋数が多いので、1部屋に対する土地分が少なくなります。ですから買った金額より評価が下がってしまいます。また高層階になればなるほど販売価格は高くなるのが一般です。でも1部屋に対する土地分の評価は変わりません。
たとえば、2億円で高層タワーマンション一室を購入したとしましょう。持ち主のお父様が亡くなられて相続の際の評価額は5000万円程度に圧縮されます。そして相続した方が数年後に2億あるいはそれ以上で売却するという方法です。(数字には根拠がありません。たとえばの例です)
何か「富裕層の方々はずるいな」というような気がいたしますね。
しかし、国税庁も黙ってはいません。
国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」として、行き過ぎた節税行為には相続税を追徴課税するとしています。現在はこの「タワーマンション節税法」は監視を強化されているようです。
私たちのような富裕層ではない不動産投資家については関係のない話かも知れないですが、こんな話を聞いたことはないですか?
「不動産投資で区分マンションばかりを購入し続けると、資産評価が低くなり銀行の融資が出づらくなる」
この話と、タワーマンション相続税節税法とは全く同じ仕組みの話なのです。
銀行には持っている資産を高く評価してもらたい、でも国税局には資産を低く見てもらいたい・・・・これってわがままですかね? (笑)
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