【シリーズ】第9回 築26年・入居率20%の物件を満室にできるのか?

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売買価格5150万円の不動産購入申込書(買付書)が売主さんの手に渡り、
無事OKを頂きました。

その買付書の中に一文条項を付けました。
その条項を含めて、売主さんからOKを頂きました。

その条項とは、下記のようなものです。

本契約に定める融資申し込みの際に、金融機関との融資条件等の都合により
本物件所有権移転名義を買主の指定するものに変更する場合があることを
あらかじめ承諾するものとする。

これはどういう意味なのか?

この買付書は、私個人名義で書かれているものです。
今回の物件購入について私はS2銀行の融資を考えていました。
S2銀行はサラリーマンの属性に従い融資を出す
いわゆるサラリーマン融資銀行です。
ですので個人名義での物件購入が大前提となります。

この時点で私は、すでに不動産法人を立ち上げていました。

実は、決済日当日まで、法人名義での購入の可能を探ろうと考えいたのです。

そのための一文でした。

不動産の世界は、何が起こるか分かりません。
突然、法人に大して融資をしてくれる金融機関が出てくるかも知れません。
もちろん出てこないかも知れません。

あらゆる可能性について対応できるようにしておくことが大切だと思います。

さあ、物件はおさえられた、融資が無事に下りるか?

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